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飲食店のフランチャイズの違法行為はある?

公開日:2019/03/15  最終更新日:2019/01/29

飲食店を一から経営するのは大変で、初めてお店を持つならフランチャイズの方が成功しやすいかもしれません。

しかしフランチャイズは非常に多くあり、その中には違法なやり方をするところもあるので注意が必要でしょう。

 

根拠のない収益予測が提示される可能性

飲食店の経営コンサルタントなどは、その店の様子を見ただけで大体の売上予測ができるようです。

お店の業態や立地、店内の席数、メニューなどがわかると一人当たりの平均的な売上と席が埋まる率、そして何回転するかで予測ができます。

経験則などもあるでしょうが、過去の情報などを元に算出するのでしょう。

これまでお店の運営などをしたことのない人がフランチャイズを利用しようとするとき、気になるのはしっかり運営ができるかどうかでしょう。

つまりは売上が上がって利益が出て自分たちが生活できるのかどうかを知りたいはずです。

大儲けできるかどうかはその先の話と言えます。

事前にセミナーなどが行われるときがありますが、そのときに収益予測などが提示されるときがあります。

この収益予測がそれぞれの店に対して一定の方法で行われているのであれば問題ありません。

仮にその通りにならなくても経営者に問題があるときもあります。

違法行為としては根拠のない収益予測の提示をして契約をしたときがあるので注意しましょう。

収益予測を提示されたときは鵜呑みにするのではなく、計算根拠などを確認すると良いかも知れません。

 

加盟者に虚偽の利点を示して加盟を勧誘

商品を購入するときに購入者は商品の内容をできる範囲で調べようとします。

パッケージに書かれている情報から得るときもあれば、最近ならネットから情報が得られるときもあるでしょう。

しかしすべての商品の情報がわかるわけではなく、どうしても知りたいときは直接販売者や製造者に聞いて内容の確認をすることがあるでしょう。

このときに正しく話をしてもらえれば良いですが、虚偽の性能や成分などを知らされたとしたら問題になりそうです。

飲食店のフランチャイズに加盟をするとき、事前にいろいろな話を聞いて自分できちんと運営できるか検討します。

ただすべてを素人が理解するのは難しく、わからない部分は別途業者に聞いて納得したいと考えるでしょう。

業者からするとオープン意欲が高い加盟候補者がいるのであればできるだけ自社で契約してほしいと考えます。

このときの違法行為として虚偽の利点を示しての勧誘があります。

実際にない利点を示したうえで契約をさせ、契約後にはその利点がなかったかのように振る舞うときがあります。

防ぐには契約書をしっかり確認し、重要な利点などは契約書に盛り込んでもらうようにすると良いでしょう。

 

提供する価格に対して一定の制限がある

飲食店を運営するときの方法として、全く独立して行う方法、フランチャイズを利用する方法、大会社の支店の店長として勤務する方法があります。

大会社の支店の店長はその会社の社員として店を運営し、その会社から給料をもらう形になります。

価格やメニューの決定権はほぼなく、会社が決めた運営方針に基づいて店を経営しなければいけません。

それに対して完全に独立しているときはほぼすべてを自分で決められます。

メニューや価格、キャンペーンなども自由に行えます。

ではフランチャイズを利用するときはどうかですが、メニューや価格に関しては一定範囲内でフランチャイザーが決定することが多いです。

経営者は違うもののチェーン全体のイメージの統一性を図る必要があり、その部分で違法があるわけではありません。

しかし何から何まで本部が提示するのは問題になるときもあります。

フランチャイザーにおいてはそれぞれの店のオリジナル商品を認めているところがあり、それに対して本部が価格を決めるのは違法行為になるかも知れません。

メニューの決め方や価格の決め方などを事前に確認すると良いでしょう。

 

収益予測の提示が義務づけられているわけではありませんが、提示するなら根拠のある数字の提供をしなければいけません。

又、勧誘時には虚偽の利点を提示するのは違法になります。

加盟希望者は言われるがままでなく、契約書を確認するなどが必要になるでしょう。

 

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