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飲食フランチャイズの合意解除とは?

公開日:2019/10/01  最終更新日:2019/09/27

フランチャイズ契約をしている場合、業績が不振という理由だけでなく、オーナー本人の問題等で契約を解除したいと考えることは十分あり得ます。

現在利用できる契約解除の方法は中途解約・合意解約・契約解除などですが、これらの違いがよくわかっていない人も少なくありません。もしもの時のためにも、これらの言葉の違いを知っておきましょう。

契約書に書かれている中途解約条項

フランチャイズを始めるときは、本部と契約書を交わすことになりますが、その際に契約書の中には中途解約に関する条項が含まれていることがあります。簡単にいえば、契約を加入者のほうから一方的に解約できるという内容のもので、これが契約書に書かれていれば簡単に中途解約できます。

また、このように契約書に書かれている条項によって解約することを任意解約と呼びますが、どの場合でも利用できる方法ではありません。まずそもそも契約書にこの内容に関する条項がなければならず、さらに書かれていたとしても、一定期間が経過しなければならないとなっていることもあるからです。

それだけでなく書面で伝えなければならないという細かなルールが付いている場合があることを知っておきましょう。つまり、契約書の方に中途解約に関する条項がなければ、残念ながらこの方法では解約できないので他の方法で解約せざるを得ません。

その場合にも利用できる方法の一つが合意解除と呼ばれる方法で、この方法であれば契約書に書かれていなくても解約手続きは可能です。

合意解除とは一体どういうものか

任意解約の場合は契約書の方にその条項が書かれていなければおこなうことはできませんが、合意解除に関しては契約書に書かれていなくても問題なくおこなうことができます。これは契約に関わっている人、つまり当事者が解約に関して合意していることによって、結ばれている契約を途中で終了できるというものです。

この場合、お互いに解約に関して納得できれば、その条件に関しても自由に決めることができます。とは言え、あくまでもこの方法を利用するためにはお互いが納得していなければならないという最低限のルールは存在しています。

つまり、加盟者がどうしても解約したいと思っていたとしても、本部の方がその申し出に対して合意しなければ無理だということです。だから、本部に対してどうしても契約を終了しなければならない理由が必要となるのが一般的となっています。

結局よくわからない場合におすすめの方法

フランチャイズ契約に関しては、合意解除という方法を利用すれば、契約書にその文言が書かれていなかったとしても途中解約は可能です。とは言っても、今まで1回も解約したことがない人も多く、どのようにすれば良いかわからないというオーナーも少なくありません。

そのため、結果的に今すぐに解除したいからということで本部と掛け合って、結局自分にとって不利な条件で解約手続きを進めるというケースも発生しています。しかし実際には法的な知識があれば、もっとスムーズに、そしてもっと加入者に有利な条件で解約することも可能です。

したがって、自分だけでなんとかしようとするのではなく、まずは弁護士に事前に相談するようにします。そうすればどのような点を主張して解除を求めると効果的か、さらに今ある設備の処分などに関しても、オーナー側にとって有利な条件を引き出しやすくなるからです。

 

飲食店のフランチャイズ契約をしている場合、その契約を解除する方法の一つが合意解除と呼ばれるものです。これは加入者と本部の間に解約に関する内容で合意すればできるもので、契約書に解約の条項が書かれていなかったとしてもおこなうことはできます。

ただ、オーナー自身は今すぐに解約したいということで、自分たちに不利な条件で解約手続きを進めてしまうことも少なくありません。できるだけ有利な条件で合意解除を進めるためにも、まずは弁護士などに相談してどのように解除手続きを進めると良いか相談しましょう。そうすればオーナー側にとって有利な条件で解約手続きを進めていきやすくなるというメリットがあるからです。

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