フランチャイズを解約する前に確認しておくべきこととは?
飲食店でフランチャイズ契約を解約したいというときに、解約してからでは遅いという内容もありますので、事前にチェックしておいたほうがいいことについて紹介します。
チェックした結果、そのまま契約を思いとどまることも可能です。
解約することを通知する期間を確認する
フランチャイズを解約したいという場合には、そのことを通知する期間をはっきり確認しなければいけません。個人店の開閉業とは違いますので、そこのところは決まりとして事前にチェックしておくべきでしょう。
急に辞めるといわれても困ってしまいますので、事前に通知しないといけないということです。大抵の場合は3か月から6か月前ぐらいになっていますので、それより前に本部に通知をしていかなければいけません。
通知期間というのは契約書にはっきりと明記しているはずですので、それを事前に確認することです。契約を結んだ当初というのは契約を解除ことができなかったりしますので、そこのところも契約書に書いてあるはずです。
ロイヤリティーを回収する前に辞められては、ノウハウだけが盗まれて損をしてしまいますので、一定期間は解除することができないという規定があります。解除するのであれば、それを禁止している期間を経過しているかの確認も必要です。
違約金を払うのかどうかを確認する
フランチャイズ契約に契約期間が当然あります。契約期間を満了した段階で辞めるとしてもペナルティを支払うことは無いので何ら問題はありません。
しかし、契約期間内に解除をするということであれば、場合によっては違約金を支払う必要が出てきます。違約金を支払うにしても、金額の算定基準はどうなのかということも同時に確認をしないといけません。
契約を解除したいという場合に、本当に違約金を払ってでもしないといけないのかということを問い直したほうがいいです。いったん冷却期間を置いて本当に解除しないといけないのかを冷静に考えた後に決めることをおすすめします。
一時の判断で損をしてしまうということだけはやめたほうがいいです。業績不振が理由で解除を申し入れるという場合にも、違約金を支払う必要があるか確認したいところです。
その場合は赤字が出ているだけでなく、違約金も払うとなると、借金まみれになる恐れがあります。
競業避止義務の期間を確認するべき
もしフランチャイズ契約を解約したのであれば、その時に守らないといけないことがあります。具体的には、同じような業態で独立したり、同じような業態のフランチャイズ契約を結んだりすることを禁止しています。
こういう禁止契約のことを競業避止といい、そのことを守らないといけない期間が決まられていますので、それを守らないと訴訟に巻き込まれたりすることになるでしょう。
期間としては数か月から3年までとまちまちですので、契約書を見て確認するしかないです。契約書にはやめたときにもどういうことを禁止しているのかということが決められていますので、後悔しないでいいようにあらかじめ確認をすることをおすすめします。
辞めたから何でもやっていいわけではありませんので、そこのところは十分に注意してください。
飲食店のフランチャイズ契約を解約したいのであれば、契約書をまず読むことを実施してください。契約書を読むことによってどのようにして解除をすればいいのかが分かりますのでそこから始めることです。
解除する際に注意することは、事前の通知期間と解除してはいけない期間、契約期間内の違約金、解除してからやってはいけないことなどです。
こういう点はトラブルになったりもしますので、事前に確認をしておけば無用なトラブルになることは少なくなります。