飲食フランチャイズの源泉徴収について知ろう
会社勤めをしている場合は、会社から源泉徴収票をもらいますが、あまりその内容を把握していない人も少なくありません。
しかし飲食フランチャイズをおこなう場合は事業主という扱いになるので、源泉徴収はもちろんのこと、他の税金に関してもしっかりと理解しておく必要があります。
そもそも源泉徴収とはどういうものなのだろうか
源泉徴収とは簡単に言うと、給料とかボーナスとかを払う側が、あらかじめ払う給料や報酬から納税すべき税金を差し引いた状態で支払う制度のことです。したがって、給与所得の源泉徴収票を見れば、会社側がどれだけの税金を徴収しているのかというのが簡単に確認できるようになっています。
ただ、会社勤めの場合は自分たちでこれらの手続きをする必要はなく、会社が本人に変わっておこなってくれる形になっています。ただフリーランスの場合は少々話が違っており、報酬を得ている場合でも源泉徴収をおこなう場合とおこなわない場合が存在しています。
ではなぜこのようにケースによっておこなうかどうかが分かれてしまうのか、それをしっかりと把握していないと確定申告時に損してしまうこともあるので注意しましょう。
フランチャイズでの開業と雇用と源泉徴収の関係
フランチャイズは本部の指導を受けることで、その分野で未経験の人でも事業を起こし、さらに軌道に乗せることも可能です。
ただ、飲食フランチャイズなどの場合は、自分だけで働くと言うよりは、アルバイトなど従業員を新たに雇い入れると言うことも多々あり得ます。もちろんこの場合は、1年分の給料の支払い額や社会保険料の控除額、さらに税額などを表記した源泉徴収票を発行しなければなりません。
とはいえ、本部の名前やノウハウを利用して事業をおこなっている場合、自分がオーナーであっても何となく雇われている側というイメージを持つ人も珍しくありません。そのため、源泉徴収票自体は本部の方が発行してくれるので、自分は何も発行しなくても問題はないと思ってしまう人もいます。
また、正社員として雇っているのではなく、あくまでもアルバイトとして雇う場合は発行する必要はないと考えている人もいるでしょう。しかし実は決してそうではなく、本部が代わりに発行してくれることはないし、アルバイトの人にも発行しなければならないことになっているので注意しましょう。
本部のサポートは受けているけれど独立している
たしかにフランチャイズをおこなう場合は、本部に依存しているというイメージを持っている人もいるはずです。しかし実際には、本部はオーナーと一体というわけではなく、あくまでも事業をおこなうためにサポートを受けているに過ぎません。
つまり、オーナーは本部の一部という扱いではなく、独立している立場だということになります。だから、従業員に対して源泉徴収票を発行することは、オーナーとしておこなわなければならないことの一つなのです。
また、これは雇用状態がどのようになっていたとしても、相手に対して給料を払った場合には必ず発行しなければならないことになっています。
給与所得控除との関係で、年額103万円以下の支払いの場合は発行しなくても良いと考えられてしまいがちですが、それも誤りです。給料がいくらだったとしても、支払った実績がある場合は必ず発行しなければならないので、その点には十分気をつけましょう。
源泉徴収は事業者が給料を払っている人に対してあらかじめ支払う税金分を差し引いた状態で払う制度のことを言います。またこの際はどれくらいの税金が引かれているかなどが記されている源泉徴収票を、雇用形態に関係なく発行しなければならないことになっています。
フランチャイズとなるとどうしても本部が全ておこなってくれるイメージがあるかもしれませんが、税金に関してはオーナーが全ておこなうことになっています。
また飲食フランチャイズの場合は正社員だけでなく、アルバイトを雇うことも少なくありませんが、給料の額に関係なく、支払った実績がある場合はどの人にも発行しなければならないことになっています。