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飲食フランチャイズを始めるときに法人化の必要性はある?

公開日:2019/11/15  最終更新日:2019/11/29

飲食店の経営は独立開業の手段としてポピュラーですが、中でもフランチャイズ制度を利用した開業は、未経験者でも比較的短い準備期間で独立を果たせるとあって人気があります。

開業する際は個人事業として始める場合と法人を設立する場合の2種類がありますが、それぞれにメリットやデメリットがあるので、慎重に検討する必要があります。

加盟する場合は原則として個人・法人どちらでもOK

飲食店のフランチャイズというと、以前は脱サラや定年で退職した会社員がフランチャイザー企業の募集に応募し、本部で研修を受けたり既存の加盟店で経験を積んだりしてから開業にこぎつけるというスタイルが通例でした。つまり、個人事業主の身分で開業するのが一般的だったわけです。

しかし、加盟店となる資格は何も個人だけに限られているわけではありません。事業形態が何であれ、そのチェーンの統一した商号のもとに同じメニューを提供できるのであれば原則として要件は満たされるので、個人だけでなく株式会社や合同会社などの法人が参加することも可能です。

実際、多くのフランチャイザーは加盟要件を個人・法人・どちらでも可としていますし、数はそれほど多くありませんが、中には法人のみに限定しているところもあります。

法人としてフランチャイズの一員に加盟するには、2つの種類があります。1つはもともと法人化されて独自に営業していた飲食店等がチェーンの一員になるというもので、もう1つは応募するために新たに法人化するというものです。

法人化すればさまざまなメリットがある

加盟要件が法人に限定されている場合を除き、フランチャイズに加盟するのは個人・法人どちらでも可能なので、必要か必要でないかという点に限って言えば、応募する際に法人化する必要は特にありません。

ただし、法人には個人にはないさまざまなメリットがあります。  法人化のメリットとして第一に挙げられるのは、社会的信用が高くなることです。飲食店を開くには厨房設備や内装などにかなりの費用がかかりますが、自己資金や私的な借り入れなどで賄いきれない時は、金融機関の支援を仰ぐことになります。

そのような場合は、個人よりも法人の方が融資可能額は高くなるのが一般的です。さらに、店舗を賃借する場合でも、物件オーナーの意向によっては個人には貸せないが法人なら貸せるといったケースに遭遇することがあります。

一方、法人化には経済的なメリットもあります。フランチャイズ経営で得た利益には当然ながら税金がかかりますが、一般には利益が大きくなるにつれて個人よりも法人の方が負担は軽くなります。また、経費として認められる範囲も法人の方が大きくなります。

法人化のデメリットについても知っておく

法人化はメリットばかりではありません。デメリットもいくつかあります。その1つが事務負担の増加です。法人設立には定款づくりや登記などの手続きが必要なうえ、設立後も整備しなければならない帳簿類などが個人事業の場合よりも多くなります。

また、税務の面では法人化することで経済的なメリットが得られますが、社会保険が強制適用となって事業主負担が増加するなど、別の面でデメリットが生じることがあります。事務の負担を軽減するために税理士などに依頼する場合も、その分の費用がかかります。

個人で開業する場合のメリットとデメリットは、法人の場合とちょうど逆になります。社会的信用が低い、税法上不利であるといったデメリットがある半面、手軽に開業できて事務の負担も軽いというメリットがあります。

なお、多くのフランチャイザーにおいては個人と法人の場合で加盟条件に特別な差を設けていませんが、一部では加盟時に納付する保証金の額が違うケースがあります。法人化を検討する場合は、自分が加盟したいチェーンの条件がどうなっているかを確認しておくことが大事です。

 

法人設立は思い立ってすぐにできるというものではないので、フランチャイズ加盟を前提に法人化する時は、ある程度時間的余裕をもつ必要があります。十分な準備期間がない時は、個人として加盟した後、事業拡大に伴って法人化を検討するという手もあります。

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