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飲食フランチャイズ店を経営するときに役立つアルバイト採用の知識

公開日:2020/01/01  最終更新日:2020/01/21

フランチャイズ方式によって飲食店を経営する場合、たとえばカウンターだけの小さな店であればオーナーと家族従業員だけでも運営していくことは可能ですが、ある程度の事業規模を持つようになると、アルバイト従業員の存在が欠かせなくなります。アルバイトを採用する時は、従うべきさまざまなルールがあるので注意が必要です。

直接の雇用主は本部ではなく加盟店

フランチャイズ経営においてアルバイトを活用する場合、まず理解しておかなければならないのは、従業員を採用するのはフランチャイザーの本部ではなく、個々の加盟店だということです。従業員の側は必ずしもその点を正しく理解しているとは限らず、ただ何となく「全国チェーンの有名店で働いている」という程度の感覚で勤務しているケースも少なくありません。

ですがオーナー側も同じ意識というわけにはいきません。独立開業を目指している人は、開業後に自ら担うべき経営責任の中に、雇用責任も含まれるのだということをあらかじめ自覚しておく必要があります。

個々の加盟店がアルバイトを採用するということは、シフト表の作成や勤怠管理、給与計算といった事務に加え、接客マナーなどの従業員教育も店単位で行うこととなります。そうした業務も当然、オーナーが自らの責任において実行しなければならなくなります。税金の申告といった官公署に対する諸手続きも同様です。

本部からも各種の支援が受けられる

個々の加盟店がアルバイトを採用する際、オーナーにとって気になるのは「本部がどれくらいサポートしてくれるのか」という点ですが、結論から言えばこれはそれぞれのフランチャイザーごとに異なります。店舗経営に関するさまざまなノウハウを本部から提供してもらえるのがフランチャイズ経営の大きな特色ですが、その内容は千差万別です。

人事に関して本部から受けられるサポートのうち、たいていのフランチャイザーが実施しているのはオーナー研修です。オーナー研修は経営に関する基本的な考え方や営業の仕方などを学ぶことのできる機会ですが、その中には従業員の募集や勤怠管理などについてのノウハウの提供も含まれます。

スタッフに対する研修は実施しているところとそうでないところがありますが、飲食業界は比較的サポートが手厚いと言われています。というのも、経営者は店舗ごとに違っても同じ店名で営業する以上、どの店でも同じメニューを同じレシピで調理し、味のばらつきが出ないようにする必要があるからです。また、接客マナーについても本部が直接従業員研修を行う場合がよくあります。

必要な手続きは法令に定められている

アルバイトを採用する時は、さまざまな手続きが必要となります。独立経営の小さな町の食堂などではあまり厳密にやらなくていいことでも、フランチャイズの飲食店では許されないケースもあります。

関係法令や本部の示した規則に従って、きちんとした人事管理を行わなくてはなりません。 従業員を雇う際に必要な手続きや整備すべき帳票類については、労働基準法という法律に細かな規定があります。詳しい内容はインターネットでも公開されており、内容を解説したウェブサイトなどもあるので、事前にチェックして、もれなく整えておくようにします。

また、従業員の雇用に関連する公的なルールはほかにもあります。所得税の源泉徴収などもその一例ですが、特に重要なのは社会保険、すなわち健康保険及び厚生年金、労働者災害補償保険並びに雇用保険に関するルールです。それぞれ根拠となる法律によって対象となる従業員の範囲が異なるうえ、官公署へ提出すべき書類の種類なども違うので、個々の規定についてきちんと理解しておく必要があります。

 

飲食店は食事や飲み物の水準についてはもちろん、接客マナーにも客の厳しい視線が注がれる業種です。たとえ従業員が何らかのトラブルを起こしたとしても、最終的にはオーナーが責任を負います。そのため、従業員教育は特に大切であると言えます。

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