飲食フランチャイズなら一から営業せずにスムーズに開店
飲食店の経営スタイルの筆頭が、フランチャイズ契約です。運営元となる企業がオーナーを募り、商標・商号の権利を与えて経営をサポートされます。1から店をオープンさせるよりも集客しやすいというメリットもあります。ここではフランチャイズの概要と得られるメリットについて見ていきます。
フランチャイズ契約の概要と特色
飲食店のフランチャイズ契約の特徴は、運営本部があらかじめ用意しているメニュー・経営マニュアルを提示されて、それに従った業務を進めるという点です。経営に必要な食材の調達やスタッフの雇用もすべて本部に任せることができ、オーナーは店のバックヤードで経理等の事務作業に専念することが可能です。
フランチャイズ契約は毎月の売り上げから、20~25%程度の契約料を本部に納めるのが基本となります。これは商号・商標の利用料であり、残りの80%の売り上げがオーナーの手取りの総合金額です。飲食店だと食材の購入費用も手取りから支払う必要がありますが、お店の開業当初は本部が売り上げの管理もなされるため、諸費用を差し引いても必ずプラス域になるように仕入れ量を調整されるのが特徴です。
初めてお店を経営される方でも、本部にサポートを受けられるので円滑な経営へとステップを進められるのがフランチャイズのメリットといえるでしょう。
フランチャイズ契約なら営業をしなくてもよい
オーナーとして業務を円滑に進めるには、営業を地道に行わないといけないと思うものです。飲食店だと集客を促すための広告・宣伝素材作りから、利用客の満足度を確認するなど非常に多くの営業活動が必要となります。しかしこれは自身でお店を起業して、全責任がオーナーにある場合に限ります。
飲食フランチャイズの場合、集客に必要な宣材作りから折り込み広告の投函依頼・CM作りなどすべて本部が一括してなされるのが特徴です。
さらに開店に差し当っての近隣への挨拶も担当者がなされるので、オーナーは営業活動を一切する必要がありません。飲食店では定期的なキャンペーンも実施されるものですが、この企画の考案も本部がするので、無理のない経営を実現させられることでしょう。
これらのサポートはすべて契約規約内に盛り込まれており、別途費用が必要ということもありません。営業に自信がないという方でも、安心して起業をして経営に着手できます。
オーナーとしてやるべきことは何?
フランチャイズ契約で飲食店をオープンさせる際、オーナーとしてやるべきことは「土地・物件の確保」「独自サービスの考案」の2点が挙げられます。店をオープンさせるには、必ず店舗が必要です。土地・建物を有していることが店を経営するための必須となるため、まずはこの2つを用意することから始めます。
会社によっては土地を確保してくれる場合もありますが、その費用は別途必要なので自身で気に入った土地を手に入れるのが望ましいでしょう。開業したあともオーナーにはやるべきことがあり、自身の店オリジナルのサービスを考案することが大切です。
飲食店のフランチャイズの場合、規定のメニュー以外に独自のメニューを用意することも可能です。提供するには本部の許可が必要で、その分の食材の調達を自身で行わないといけませんが、他店とは違った特色を強調できることでしょう。集客効果を得ることもでき、オーナーの手腕の見せどころといえます。
自分の店を初めて持つ場合、1から起業をするよりもフランチャイズ契約の方が手厚いサポートを受けられます。集客やスタッフの雇用といった営業活動を本部に任せることができるので、経営の裏方というオーナーの業務に専念できるでしょう。