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フランチャイズで支払わなければいけない税金とは?

公開日:2019/09/01  最終更新日:2019/07/30

飲食店のフランチャイズの場合も、あくまでも本部と加盟店の運営は同一ではなく独立している事業となっています。

もちろんその管理自体は自分ではなく税理士に依頼しても良いのですが、オーナーとしてはやはり税金に関してはしっかりと理解しておくことをおすすめします。

フランチャイズで関係するいろいろな税金

フランチャイズをおこなう場合は、いくつかの税金が発生するので、まずはその点を理解しておくようにしましょう。実際には「消費税・所得税・個人事業税・源泉所得税・住民税」の5つを払わなければならないということになっています。ただ、そのお店の売り上げによっては発生しないものもあるので、絶対にこれら5つを納めなければならないというわけではありません。

その一つが消費税で、年間の売り上げが1,000万円以下の場合は免除されることになっています。また消費税だけでなく個人事業税も事業所得が290万円以下の場合は免除されることになっているので注意しましょう。事業所得は売り上げから経費を引いたもので、経費には加盟金、通信料、店舗の家賃などが含まれています。

ただ免除される税金もありますが、免除されないものもあるので、その点には十分注意しておきましょう。基本的に納める必要があるのが所得税ですが、これは一定の額ではなく、収入に応じて変動していくというのも知っておくと良いでしょう。

忘れてはいけない確定申告のこと

毎年2月から3月は確定申告のシーズンとなっており、年間の医療費が高額だった人などはサラリーマンでも申告したことがある人もいるのではないでしょうか。税金は正しく納める必要がありますが、一般的に企業に勤めているのであれば会社の方が一括でおこなってくれます。だから医療費が高額だったとか家を建てたとかの理由でなければ、確定申告をおこなう必要は基本的にはありません。

しかしフランチャイズで飲食店を経営する場合、オーナー自身が事業主となるので、誰かが勝手に税金の申告をしてくれるわけではありません。だから、自分でしっかりと確定申告をして、正しく税金を納める必要があるのでその点には注意しましょう。確定申告に関しては、青色申告と白色申告と呼ばれるものがあり、青色申告はしっかりと帳簿をつけておこなわなければなりません。また、控除に関しても違いがあり、白色申告は所得金額が10万円を超えると控除されませんが、青色申告は65万円まで控除が適用されます。

税金は正しく納める必要があるので注意する

税金は正しく納める必要がありますが、なかなか良くわからないということも決して少なくなく、オーナーになったばかりだと困ってしまう人もいます。とはいえ、後回しにしても良いものではなく、税金の処理はいずれ行わなければならないものです。ただ、フランチャイズの場合はこうしたお金に関することは、本部に相談するとどのようにすれば良いかアドバイスをもらうこともできます。また、納税自体は税理士に依頼しておこなったとしても問題はないので、自分で無理して一人でおこなおうとせず、知識のある人に相談するようにしましょう。

 

フランチャイズで飲食店を経営する場合は、オーナーは自分で納税を正しくおこなう必要があるので、その点をよく理解しておきましょう。発生する税金は「所得税・消費税・個人事業税・源泉所得税・住民税」ですが、その中には収入によっては払わなくても良いものもあります。ただ、正しく納税する必要があるので、オーナーとしてお店を開いている場合は、必ず確定申告をおこなうようにしましょう。

また確定申告に関してはよくわからない点があるという人も少なくありませんが、その際は本部などに相談することをおすすめします。そうすることによって本部の方からどのようにすれば良いかのアドバイスをもらうことができるからです。また帳簿の管理や納税の相談に関しては、税理士に依頼することもできますが、オーナーとしては納税に関してはしっかりと理解しておくことをおすすめします。

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